【不妊治療費】確定申告で取り戻す!医療費控除ってなに?いくら戻ってくる?を徹底解説!|妊活webマガジン 赤ちゃんが欲しい(あかほし)
不妊治療
妊活・不妊治療中に気がかり「お金」のこと。不妊治療にかかった費用は医療費控除の対象になるので、払いすぎた税金が戻る可能性があります。
やらないと損!な医療費控除ですが、「医療費控除がわかりません(泣)」という方も多いのではないでしょうか。あかほし読者さんから寄せられた質問を中心に、医療費控除についてイチから解説します。
今までやったことのない人でも大丈夫! 理解して、手続きしましょう。
「医療費控除」とは、1年間に支払った診察代や薬代などの医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで税金が戻ってくるというもの。自分だけではなく、家族の医療費も合算することができます。
●前年1年間に支払った医療費の総額
1年間とは1月1日から12月31日のことをいいます。
●助成金などで補てんされる金額
医療保険に加入していた場合の保険金、不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成金、高額療養費の払い戻し金など
●10万円または所得の5%
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
不妊治療に100万円かかり、不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成金を30万円受けとった(課税所得金額が330万円超~695万円以下)場合
※1 所得税率:所得が多いほど所得税率が高くなるので、共働きの場合は多い方の所得から控除した方がお得なケースが多い
※2 住民税:一律10%
※住宅ローン控除やふるさと納税を併用している場合は控除額が変わることも。詳しくは税務署や専門家などに相談してください。
かかった医療費のなかでも控除の対象になる医療費とならない医療費があります。チェックしていきましょう。
・病院に支払った診察費、治療費、入院代など
・医師の処方箋で購入した医薬品代
・通院費(公共交通機関を使った場合、急を要する場合のタクシー代)
・治療のための市販薬、漢方薬、マッサージ、鍼灸費用
・妊婦検診費
・分娩費
・市販の排卵検査薬、妊娠検査薬代
・自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車料金
・出生前診断の費用
・サプリメントの購入費
・肩こり、ストレス解消など健康維持のためのマッサージ、鍼灸費用
・自分で希望した場合の個室料、差額ベッド代
・入院中に買った日用品やお弁当代
・人間ドック、その他の健康診断にかかった費用(ただし重大な疾病が発見されて治療を行なった場合には控除の対象に)
・予防接種費用
⇒市販のシリンジ法のセット
控除の対象になるかガイドラインができていないアイテム。申請の際に入れても対象にならない場合もあるので注意して。
療費控除は年末調整では控除できないので、会社員でも確定申告する必要があります。医療費や通院にかかった交通費などをリスト化した「医療費控除の明細書」を提出します。
国税局のサイトにフォーマットがあるので利用すると便利。領収書を添付する必要はありませんが、税務署からの確認を求められた場合に提出できるように、5年間分の領収書を保管しておきましょう。
明細書には病院、薬局、家族ごとに合計額を記入するので、領収書は日付順ではなく病院、薬局、家族別にまとめておくと便利!
限度額は200万円までです。
できますが、200万円の限度額を超えるケースはまれかも。
5年前までさかのぼって控除できます。
できます。
病院の窓口で払った金額を「支払った医療費」に入れ、高額療養費として戻ってきた金額を「保険金などで補てんされる金額」に入れて計算します。
確定申告は今住んでいる市区町村の税務署で行います。
国税庁HP:確定申告特集「医療費控除を受ける方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
会社員の場合、医療費控除を受けるためにわざわざ確定申告するのは面倒…と思うかもしれませんが、1回やってみれば意外と簡単なもの。
不妊治療費は高額になるケースも多いので、正直やらないと損です!
国税庁のHPから申告書類の作成ができるので、これまでやったことがない人でも、今から治療費や薬代にかかった領収書をとっておき、確定申告に備えてみてくださいね。
宮野真弓さん
FPオフィスみのりあ代表。証券会社、銀行、独立系FP会社での勤務をへて、独立。不妊治療で3 人の子どもを出産した経験を生かし、子どもを望むかたやファミリー世帯に向けたセミナー、執筆、個別相談などで活躍。https://fpoffice-minoria.jimdofree.com/
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