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助成金や高額療養費って、私の場合はもらえる?医療費控除は受けられる?【不妊治療にかかるお金2025】

妊活ライフ
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2025/03/28 公開
2025/03/29 更新

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知っておきたい、妊活のお金のこと。不妊治療では助成制度(助成事業)や高額療養費制度が利用できます。助成制度は住んでいる地域の自治体、高額療養費制度は加入している健康保険というように、制度によって内容も申請窓口も異なるので、しっかりチェックしましょう。また、医療費控除が受けられる場合もあるので、確認を。

不妊治療と助成制度について、峯レディースクリニック院長の峯克也先生に聞きました。

関連記事【不妊治療にかかるお金】人工授精や体外受精は保険診療?どんなときに自費になる?

不妊治療の助成制度って、どんなもの?

2022年(令和4年)3月までは、体外受精・顕微授精をしている人に対して全国一律で1回30万円を支給する、国の制度がありました。2022年4月からの不妊治療への保険適用に伴って、この助成制度は廃止に。

現在では、都道府県や市区町村が独自の支援制度を設けています。ただし、どんな治療に助成しているかなど、内容は自治体によって異なります。

たとえば、東京都の場合は「不妊検査等助成事業」や「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」などの制度があります。前者は、保険医療機関で行った不妊検査や一般不妊治療にかかった費用について5万円を上限に助成するもので、夫婦1組につき1回限りです。

後者は、先進医療にかかった費用の7割(10分の7)を、15万円を上限に公費負担してくれるもの。厚生労働省に「先進医療」の治療・技術を登録し承認された医療機関で、保険診療と同時に行った先進医療(自費)が対象となります。保険診療と同様に、治療開始日の女性の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで。出産でリセットされます。

どちらも対象となる条件や申請期限などがあるので、くわしいことは以下のウェブサイトで確認を。

▶東京都福祉局「不妊検査等助成事業」

▶東京都福祉局「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」

「峯レディースクリニックでは、『タイムラプス撮像法による受精卵・胚の培養』『ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI法)』『子宮内膜受容能(ERA)検査』『子宮内細菌叢(EMMA・ALICE)検査』『膜構造を用いた生理学的精子選択術(ZyMot)』を先進医療として、厚生労働省に登録しています」(峯先生) *2025年(令和7年)3月31日時点

また、東京都の助成事業とは別に、東京都内の市区町村には独自の助成制度を設けている自治体もあります。全国の各自治体でも、それぞれに助成制度を設けている場合があるので、まずは自分が住んでいる地域の自治体(都道府県や市区町村)のウェブサイトで確認しましょう。

さらに企業によっては、不妊治療をサポートする制度を設けている場合もあります。勤務先の福利厚生についても、確認してみましょう。

助成金を申請するときに、忘れがちなことは?

 

不妊検査や不妊治療を受けて助成金を申請する場合、あとから「条件に合わなかった」「思っていた金額と違う」ということにならないよう、事前に助成制度について理解しておくことが大切です。

申請にあたって、申請フォームに期間や支払った額などを入力する欄があるため、クリニックや病院でもらった領収書はひとまとめにして保管しておくのがおすすめです。

また、申請には医療機関が作成する「受診等証明書」が必要ですが、それ以外の「住民票の写し」や「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」などは自分で取得する必要があります。

いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けてもらえないので要注意!

今回は、東京都の助成事業を例として紹介しましたが、条件などが変更されることもあります。詳細や最新情報は、各自治体のウェブサイトでチェックするようにしましょう。

高額療養費制度って何?不妊治療も対象になる?

高額療養費制度とは、医療機関や薬局で1ヶ月(1日から月末まで)に支払った額が「自己負担限度額」を超えた場合に、加入している健康保険組合や国民健康保険などから、超えた分について払い戻しを受けられる制度です。

保険が適用される医療費が対象のため、先進医療など自由診療(自費)を受けた場合は対象とならないので注意が必要です。

月をまたいだ場合は月ごとに支払った金額を計算し、自己負担限度額を超えた分が払い戻しの対象となり、合算はできません。ただし、同じ世帯で同一の健康保険に加入している場合は、同じ月に支払った金額について合算することができます。

たとえば、不妊治療で3月に7万円、4月に6万円を支払った場合は、13万円として申請することはできません。一方で、夫が被保険者の健康保険で、3月に妻が不妊治療で7万円、夫が整形外科で1万円、眼科で1万円支払った場合は、合算して9万円で申請が可能です。

自己負担限度額は年齢や所得によって区分されているので、加入している健康保険組合や市区町村のウェブサイトなどで確認しましょう。

医療費控除も受けられる?

その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額が10万円以上(*)であれば、確定申告をすると所得税と住民税の減額が受けられます。日常生活にかかる費用など生計をともにしていれば、本人以外の配偶者や家族の医療費も合算できます。

*総所得金額「給与所得控除後の金額」が200万円未満の場合は総所得の5%

医療費控除は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額(健康保険の高額療養費など)を差し引いて計算します。

不妊治療でも、人工授精や体外受精・顕微授精などの費用、通院のための交通費など、“治療を目的とするもの”は控除の対象となります。くわしくは所管の税務署にお問い合わせください。

確定申告には、「確定申告書」以外に、「医療費控除の明細書(内訳書)」に医療を受けた人ごと、医療費を支払った病院ごとに記入する必要があるので、医療機関を受診した際の領収書はひとまとめにして保管しておきましょう。

取材・文/荒木晶子

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監修
監修

日本医科大学大学院女性生殖発達病態学修了。同大学産婦人科学教室で講師や生殖医療主任、木場公園クリニック勤務などをへて、2017年6月に峯レディースクリニックを開院。父も産婦人科医で母は助産師の家庭に育ち、現在は2児の父。日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医。日本生殖医学会認定生殖医療専門医。

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