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【保険診療での不妊治療】夫婦での来院が必要?治療計画見直しや自費診療になるのはどんなとき?

2023/10/22 公開

医療費の一部負担で治療が受けられる保険診療が不妊治療にも適用されます。保険の対象となる治療には金額設定があり、どのクリニックでも同じ内容のパッケージ治療を同じ金額で受けることが可能です。

ただし、不妊治療では年齢制限や回数制限があるほか、保険診療外の治療や薬もあります。

そんな保険診療での不妊治療について、HORAC グランフロント大阪クリニック院長・森本義晴先生に聞きました。

治療計画見直しや自費診療になるのはこんなケース

体外受精では、治療スタート時に治療計画書の作成をしなければなりません。流れとしては、治療計画書作成→採卵→移植。妊娠に至らず、凍結胚があれば、再度、治療計画書作成→凍結胚移植となります。

しかし、周期の途中で再度来院して治療計画を立てなければならないケースがあります。

たとえば卵胞が育たず採卵ができなくなったときなどで治療内容を変更する場合や、計画した治療が6カ月にわたる場合です。これらの場合、再度、夫婦そろって来院していただく必要があります。

自費診療となるケースとして多いのは、卵子の質が悪い、着床障害がある、抗リン脂質抗体症候群(※)などの不育症により、保険診療外の処方が必要な場合です。

※抗リン脂質抗体症候群とは、不育症の原因のひとつで、自己免疫疾患の一種。治療すれば多くの場合、出産することができる

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監修
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HORACグランフロント大阪クリニック院長。IVF JAPAN CEO。
日本受精着床学会常常任理事。日本IVF 学会前理事長。アジア生殖医学会理事。関西医科大学卒業、同大学院修了。韓国CHA University客員教授、近畿大学先端技術総合研究所客員教授、岡山大学客員教授。世界最大の不妊・不育治療専門機関「IVF なんばクリニック」「IVF 大阪クリニック」「HORACグランフロント大阪クリニック」を開設。気功や漢方など東洋的手法にも造詣が深い。最新刊に『はじめての不妊治療 体外受精と検査』がある。

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